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輸入申告時必要書類
  (1) B/L(Bill Of Lading)船荷証券
(2) INVOICE
(3) ATAカルネ(発給を受けた場合)
(4) 担保提供書
(5) 担保金または担保証券
(6) 推薦書(該当物品に限る)
   
輸出申告時必要書類
  (1) INVOICE
(2) PACKING LIST
(3) 輸入許可書原本
(4) ATAカルネ(発給を受けた場合)
(5) 事由書
(6) 推薦書(推薦品目に限る)
 
 
1. INVOICEとPACKING LIST作成時は品名、BRAND、MODEL、S/NO、原産地、金額などを正確に明記しなければならない。
2. 撮影機材などの業務用機材は再輸出条件付の取扱いを受け、免税扱いされる。
3. 免税扱いを受けたあとは、担保を設定しなければならない。担保は関税プラス付加税額の約120%を提供しなければならず、現金、銀行支払保証または納税保証保険証券などをもって提供することができる。
4. 撮影期間を定め、再輸出期間6ヶ月以内に税関長の許可を受けなければならない。ただし、再輸出期間はカルネの有効期間を超えることはできず、万一、撮影期間が延長される場合は事由書を添付し延長申請をしなければならない。
5. ATAカルネの書類が発給された場合は必ず提出申告をしなければならない。ATAカルネの書類上の使用人はB/L上のConsigneeと一致させるのが有利といえる。
6. 消耗品および使い捨て用品は再搬出ができないため、課税処理される。
7. 物品搬出後、税関長が指定した期間内に再輸出した旨の再輸出移行報告をし、輸入時に提供した担保金の返還を受ければ終了する。
 
 
1. INVOICEとPACKING LIST作成時は品名、BRAND、MODEL、S/NO、原産地、金額などを正確に明記しなければならない。記入漏れなどのエラーが発生した場合、再搬入(輸入)時に免税扱いされない場合もある。
2. 輸出当局の税関業務に留意する。
- WODEN CASEは薫蒸処理および消毒処理の問題によって通関が不許可となる国。
- 韓国から輸出された梱包箱および装備の重量などが異なる場合、韓国再搬入時、通関が認められない国。
3. 海外撮影した未編集フィルムの国内輸入通関時に発生する予想費用を参照し、暫定価格申告制度を利用する。そうでない場合は加算税が課される。
4. フィルムが現像されていない場合は、制作費の8%に当る税金を納付することになる。現像した場合は、26ウォン/Mという税金と付加価値税が発生する。
5. フィルムは損傷しやすいため可能な限り、梱包箱やB/L、INVOICEなどに「DO NOT X-RAY」と表示するのが望ましく、携帯搬出時は空港出国ロビーで税関職員に輸出証明証・写本を提示し確認を受ける。
6. 海外撮影費用の精算書および各種経費支出の内訳が記載された領収書は再搬入時に添付しなければならない。
7. バッテリーおよびスプレー類などは機内への持込が禁止されているため、事前に分離搬出許可を得なければならない。

※銃器、火薬類などの輸出入申告は警察庁長の輸入許可証が必要であり、散弾銃、刀剣類、噴射機(スプレー類)、弓、火工品などは地方警察町長の輸入許可証が添付されなければならない。
 
 
1. 映画用フィルムの携帯搬出
 
「携帯用搬出申告書(確認書)」に携帯搬出する映画用フィルムを記載し、空港出発階にある手荷物税関申告カウンターに提出する。
撮影したフィルムについては所定の手続と撮影したフィルムの分量(長さ)などを基準に税金を納め、撮影(使用)しないフィルムについては申告時税金の免除を受けることができる。
   
2. 映画用フィルムの携帯搬入
 
海外で撮影し輸入する目的の映画用フィルムは関税法241条第1項による輸入通関対象。
 
a. 機内税関申告対象物として旅行者携帯品申告書を作成。
b. 入国ロビーの税関申告通路(赤)を通り、税関申告カウンターに検査を要請。
c. 税関担当官と携帯品検査を経て、携帯品預り書を作成(遠隔地通関の希望、免税物品通関、加算税適用対象の有無を記載)
d. 携帯品預り書と物品を現場通関に引継ぎ、現場通関で「遠隔地通関申請物品」捺印を得て、保税運送手続。
映画用フィルムは撮影した分量(長さ)により税金を課すが、この分量を測定する施設と装備がソウル税関にしかないため、空港税関に到着してもソウル税関に保税運送し通関手続を行わなければならない。
   
3. 映画フィルム携帯搬入後の保税運送
 
a.

a 携帯搬入した映画用フィルムが遠隔地通関の特例適用対象であれば、直接保税運送することができるが、そうでない場合は専門保税運送業者に運送を依頼しなければならない。

b. 搬入者または保税運送業者は保税運送申告書に携帯品預り書・写本などを添付し、監視課に申告。
c. 保税運送申告書を受付した貨物管理担当官は特に問題がない場合、即時受理し、翌日午前まで保税運送申告受理の内訳を税関長(ソウル税関)に通報。
d. 搬入者または保税運送業者はソウル税関構内倉庫に物品を移転後、保税運送到着を報告。
特送として海外で撮影した映画用フィルムを輸入する場合も、携帯搬入手続と同様の方式で特送業者が代行してソウル税関に保税運送。
   
4. 保税運送到着および検尺手続
  保税運送したフィルムがソウル税関構内倉庫に到着した通報を受けた後、ソウル税関輸入課の映画フィルム検測担当者に検尺を依頼し、「映画フィルム検尺表」を発給。
   
5. 輸入申告
 
輸入申告時必要書類
 
1) (1) 輸入申告書
2) 映画フィルム検尺表
3) 携帯品預り書(特送用物品の場合、航空貨物運送状・副本)
4) 課税価格資料(外国で映画制作に要した総額のうち、国内居住内国人による活動費用を除いた金額を客観的に確認できる資料)
監督など制作陣および俳優の往復航空運賃、滞在費、出演料は課税価格から除外。
   
映画用フィルムの課税
 
- - 搬出した映画用フィルムがHS3704号に対し、撮影されたフィルムはHS3706に該当することから、関税法第99条(再輸出免税)および同法第101条(海外賃加工物品などの減税)の規定により、再輸入の免税や関税の軽減が適用されない。
- 1m当り26ウォンの関税適用、付加価値税は関税と課税価格を合計した金額の10%。
- 課税価格は外国で映画制作に要した総額のうち、国内居住内国人による活動費用を除いた金額から算定。
   
  映画用のフィルムは選択税で、従価(物品の値段)税率と従量(物品の長さ)税率で分かれる。海外撮影とか外国映画の輸入などにあって同じタイトルの物品を何回分けて国内に搬入される場合、従価税率と従量税率はそれぞれ適用されることができないし、最初輸入時適用された関税率を終了時まで等しく適用しなければならない。

従量税:26ウォン/m
従価税:6.50%/総値段

すなわち、持ち込むフィルムの量と値段によって有利な税率を初めから適用することがいい。一般的に従量税の関税と付加価値税が従価税に比べ相対的に少なく適用される場合が多いことで、関税士と相談する時、几帳面にチェックして見ることが必要。


 
    資料提供 東亜関税士法人
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